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新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示について

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
・在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。

3 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
・ 現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化。
・緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定。

②新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い
新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月4日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

(1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
(2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日(令和4年3月4日変更)
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220304.pdf
(3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220304.pdf