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出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)並びに新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い

①出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
2月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、2月20日をもって、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を終了するとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。

全国の新規感染者数は減少の動きが見られる一方で、療養者数、重症者数及び死亡者数の増加が継続しており、当面は多くの地域で軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫と、高齢の重症者数の増加による重症病床使用率の増加傾向も続く可能性がある状況です。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
・在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。

3 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
・ 現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化。
・緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定。

②新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い
新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月18日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

(1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
(2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日(令和4年2月18日変更)
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220218.pdf
(3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220218.pdf